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遺言

遺言の意義

遺言とは、人(遺言者)が自分の死亡後に一定の法律効果を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、遺贈、遺産分割方法、相続人の廃除等、民法上一定の方式に従って行う単独の意思表示をいい、通常は遺言書を作成することによって行われます。

遺言を作成する意義は、遺言書が作られなかった場合の遺産分割をイメージすればよく理解できます。遺産分割を行うためには、相続人全員が遺産分割案について合意し、その内容を書面化した遺産分割協議書を作成しなければなりません。
相続人全員の合意が得られない場合は、法律による解決方法が定められており、最終的には家庭裁判所の家事審判手続によって強制的に解決されることになります。そこにおいては被相続人(遺言者)の意向は全く反映されません。相続人の意向と法律によって遺産分割の内容が決まり、しかも、相続人全員が合意しない場合には相続人の意向さえ反映されずに、法律によって事務的・形式的に解決が強制されてしまいます。結局、相続人全員が合意しないと相続人全員が大損をすることになります(呉越同舟)。
そこで、遺言者の死後に相続人(子供ら)が遺産分割争いで紛糾(いわゆる「争続」)しないようにするために、遺言者の意向を遺産分割に反映させる方法の一つが遺言制度なのです。

遺言作成からその執行まで

1 ご相談
相続や遺産分割のルールは法律によって決められており、そのルールを遺言者の意思によって変更するのが遺言です。ですから、遺言者には必ず遺言書を作る目的(遺言目的)があるはずです。まずはどのような目的で遺言を作成するのかについて、明確に意識することが肝要です。
その上で、遺言の目的に適った遺言書のアウトライン(概要)を作ります。

2 調査
(1) 相続人・相続財産、及び負債(遺言者の借金・保証等)の調査
遺言者が亡くなった後に遺産分割に関する紛争が発生するのを確実に回避するためには、全ての財産の内容、法定相続人の範囲を踏まえ、遺言を作成する必要があります。
(2) 遺留分や特別受益の調査
遺留分や特別受益に配慮しないと、相続開始後に、遺言によって財産を取得した方(受遺者)が、法定相続人であるにも関わらず遺言によって財産を取得できなかった方から、遺留分侵害額請求の訴えを起こされる可能性があります。
(3) 課税関係の調査
遺言内容の巧拙によって、課税関係が影響を受けます。

3 作成
「1」と「2」の結果を踏まえ、最適な遺言書を作ります。
一般的に利用される遺言の方式としては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。それぞれに長短がありますが、後日の紛争防止を期するのであれば、公正証書遺言が望ましいでしょう。

4 遺言執行
  • (1) 検認(自筆証書遺言の場合に必要となります。)
  • (2) 遺言執行(遺言内容によって、遺言執行者の執行を要する場合と要さない場合があります。)
  • (3) 紛争調整
親族間紛争が生じた場合には、適宜、相対交渉、調停等によって利害を調整します。相続問題に熟知した弁護士の支援が必要となります。

種類

遺言は、遺言者(被相続人)の意向を遺産分割に反映させるものですから、遺言者の意向がきちんと表現されなければなりません。なにしろ、遺言が効力を生じるときは、遺言者が彼の地に旅立ってしまった後ですから、遺言者に遺言の意向を聞くことができません。遺言は民法上一定の方式に従って行われなければ無効とされます(要式性)。そのため、遺言の種類や方式(有効要件)は、明確に法律で定められています。

普通方式遺言 自筆証書遺言 遺言者が、遺言内容、作成日付を自筆で書き、署名・押印した遺言書です。必ず遺言者が全文を自筆で書かなければなりません。遺言書の書式が不動文字で印刷され、必要事項を補充すれば遺言書を簡単に作ることができる商品が販売されていますが、これで遺言書を作っても無効です。作成日付や自署だけで押印がない遺言書も無効です。他方、封筒に収納されていない遺言書であっても法律上の要式に従っていれば遺言書は有効です。
公正証書遺言 公証人に作ってもらう有料の遺言書です。法律上一定の方式が規定されていますが、遺言者(被相続人)としては、少なくても証人2人を同伴して公証役場に行くか又は公証人に来訪してもらうことが必要ですが、公証人が適法に公正証書を作ってくれるので便宜です。公証人は裁判官に準ずる準司法機関なので遺言の効力が争いになることを相当程度防ぐことができます。遺言者と証人全員の署名・押印が必要となるので、印鑑の準備を忘れないで下さい。
秘密証書遺言 殆ど利用されていません。特別な状況を想定したり、方式が厳格で一般人が利用するには煩わし過ぎるからです。
特別方式遺言 危急時遺言
隔絶地遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言

両者は一長一短です。推定相続人の親族関係、遺言書の内容、遺産の種類、評価や将来の係争の可能性等を総合的に考えて、弁護士と相談の上、どちらの方式が適切かを決めることが大切です。

  メリット デメリット
自筆証書遺言 遺言者は遺言書を書いたことを誰にも知られないし、簡便で費用もかかりません。 遺言者の遺言能力や相続人の関与を巡って遺言の効力が問題となる場合があるし、遺言者の死亡後に形式的事務的とはいえ家庭裁判所の検認が必要となり、遺言書がきちんと保管されるのかも不安が残ります。
公正証書遺言 遺言の効力が問題となる場合を最小限度にすることができますし、公証役場がオンラインシステムで遺言書を管理してくれます。 秘密性、簡便性、作成費用の点では自筆証書遺言に一歩譲ります。

効果

1 効力発生

遺言は、遺言者(被相続人)の死亡時に効力が生じます(民法985条)。

2 遺贈

遺言者(被相続人)が遺言によって他人に自分の財産を与える処分行為です(民法964条)。遺贈は、その目的・効果において、死因贈与と類似しますが、契約ではなく、遺言の方式でなされる無償の単独行為とされています。

種類 内容 効果
特定遺贈 遺言者の有する特定の財産を具体的に特定して相続人に取得させる遺贈。 権利のみを遺贈することができ、遺贈された権利を遺産分割の対象から除外する
包括遺贈 遺言者が相続人に取得させる財産の全部又は一部を一定割合で示す遺贈 取得者(受遺者)に相続人と同一の権利義務を帰属させることができ、遺贈された遺産の全部又は一部につき、相続人の一身に専属するものを除き、権利義務が包括的に取得者(受遺者)に移転することになります。

実務上、多く利用されるのが、「相続させる」旨の特定遺贈です。これは「特定遺贈と同様の処理をしつつ、登録免許税において相続人に有利な扱いをする」ために考案された方式ですが、その法的性質について議論があったところ、最判平成3年4月19日において、いわゆる、遺産分割効果説が採用され、遺言者が、特定相続人に対し、他の共同相続人に優先して特定遺産を単独で取得させることを意図して行う遺言であり、遺産分割を要することなく、遺言の効力発生時に特定遺産の遺産分割がなされたのと同様に、特定相続人が特定遺産を取得すると解されました。

3 遺言の活用方法

① 遺産分割紛争の回避

適切な内容及び方式の遺言書が作られれば、遺言者の意向に従った相続財産の分配をすることができ、遺産分割紛争を回避することが期待できます。相続人の遺留分(民法第8章)に配慮し、かつ全相続財産を網羅した上で、相続分、遺産分割方法、遺言執行者等の事項を適切に定めた遺言書を作成することによって、本来ならば遺産分割の対象となる相続財産についても遺産分割対象外の遺言執行の問題として処理することができます。遺言執行の問題とすることができれば、相続人の合意や意向を気にすることなく、法律上、遺言執行者が単独で遺言内容に沿った相続財産の分割をすることができるようになります。

② 扶養対策

負担付遺贈(民法1002条)の利用によって、遺言者(被相続人)の扶養問題に対応することができます。遺言者の扶養を約束する子に遺言者の全財産を生前贈与することは頻繁に利用されてきましたが、全財産をもらった子が遺言者の扶養をする保障はありません。遺言の方式によった場合にも同様です。そこで、遺言者の扶養を条件とする負担付遺贈を遺言内容とすることによって、遺言者を扶養してくれた子に財産を渡すことができるようになるのです。しかも、遺言書は書き直しが何回もできるので、遺言者は、子らの扶養の程度や内容を斟酌しながら新たな遺言書を適時作ることができます(1022、1023条等)。

③ 廃除

遺言によって廃除をすることができます。

④ 法人設立

遺言による寄附行為によって相続財産を財団とする財団法人を設立することができます(一般社団財団法人法152条)。遺言によって相続財産を公益法人等に寄付することもできます(相続人以外に対する遺贈も有効です。)。ですから、遺言者が、自分の死後、相続財産を公共の利益のために活用することができます。

⑤ 遺言信託

遺言によって相続財産の全部若くは一部を信託することができます(遺言信託、信託法3条2項)。遺言信託によって受託者との間に信託契約が締結されたこととなります。一定の公益目的のために相続財産を活用する目的信託と受託者の一定の裁量によって相続財産を活用する裁量信託の利用が考えられます。

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