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賃金・残業代等

賃金とは

労働基準法では、賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」とされています(労働基準法11条)。
労働基準法では、賃金は、「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」(労働基準法24条1項本文)、「賃金は毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」とされています(同条2項本文)。
この中には、①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月一回以上、一定期払いの原則が含まれています。

残業代等

1 時間外手当

労働基準法では、会社は労働者に、一週間で40時間を超えて労働させてはならず、また、一週間の各日について8時間を超えては労働させてはならないとされています(労働基準法32条)。
これを超えて労働させる場合、法定外労働となり、通常の労働時間の計算額の25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(同法37条)。
なお、割増賃金が発生するのは、あくまでも法定外労働の場合であり、例えば就業規則で8時間を下回る所定労働時間が規定されており、これを超える時間、労働をさせた場合でも、当然に割増賃金を支払う義務は生じません。(就業規則等で所定労働時間以上の労働に対して割増賃金を支払う旨の規定があれば、支払義務が生じます)

2 休日労働に対する割増賃金

休日労働に対しては、通常の労働時間の計算額の35%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(同法37条)。
なお、時間外手当(25%)と休日手当(35%)とは同質のものと考えられているため、休日に8時間を超える労働をさせた場合でも、基準となる賃金のほか、休日割増賃金(35%)のみを支払えばよく、別途、時間外手当(25%)を支払う必要はありません。

3 深夜労働に対する割増賃金

深夜労働とは、午後10時から午前5時までの時間帯の労働をいいます。
深夜労働に対しては、通常の労働時間の計算額の25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(同法37条)。深夜労働が時間外労働、又は休日労働の場合は、その割増賃金と併せて支払う必要があります。

以上をまとめると、会社には、次の割増賃金の支払義務があることになります。

 深夜労働ではない場合深夜労働の場合
時間内労働(労働時間が8時間以内)0%25%
法定外労働(労働時間が8時間超)25%50%
休日労働35%60%

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