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損害賠償請求

損害賠償請求とは、注文者が、請負業者に対し、請負契約を前提に、民法634条の請負人の担保責任や民法415条の債務不履行責任を理由に金銭賠償を請求することです。

補修を要する部分が少なく重要性も低く、補修方法も困難なものではなく補修額も少額の場合には、当事者の自主的交渉や民事調停等の裁判以外の紛争解決手段によって円満解決が望める場合もあります。
しかし、補修を要する部分が多岐にわたる場合やそれらの重要性が高い場合、補修方法が技術的、費用的にみて困難である場合、補修額が多額になる場合には当事者の自主的解決は困難なものとなります。民事調停等の裁判外の紛争解決手段を選択するか、民事訴訟を選択するかケースごとに検討を要することになりますが、裁判外の紛争解決手段が安価・迅速で民事訴訟が高価で時間がかかるというものではありません(ちまたでいわれる風評は全く根拠のないものです。)。
例えば、当事務所の扱ったケースですが、民事訴訟を利用しながら、付調停手続(訴訟手続きではなく、進行を調停手続きでする。)を活用して、建築専門家の専門調停委員の支援を受けながら、鑑定費用をかけずに、かつ迅速に円満解決したケースもあります。

損害賠償請求を準備するためには、いくつかのハードルを超えていかなければなりません。順番に列挙すると、

  • ① 瑕疵ある建築物の現状及び地域の状況や特性を理解する(写真やビデオ等、地域の歴史や近隣建物の現状が参考となる場合もあります。)
  • ② 請負契約書、仕様書、設計図書等及び建築関係諸法令によって、適切な請負工事の内容を特定する(契約上の義務ではないが、法令上の義務となっている工事があります。)。
  • ③ ①と②を基礎にして、建築専門家や弁護士の知見を参考にしつつ、建築物の欠陥の内容や補修方法、報酬費用等を明らかにする。
  • ④ 請求の相手方(施工業者、設計者、監理者、資材の提供者等)を特定する。施工業者についても、分業が進み、基礎工事、木工事、外構工事、左官工事、屋根等に異なった業者が関与する場合があるので、請負業者内部の分業関係も調査する必要があります。
  • ⑤ 法的請求の根拠、交渉戦略や戦術の策定をする。

以上のような、過程を経て、損害賠償請求を実際にすることになります。

まずは、法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談のあと、そのまま依頼しなければいけないという事はありません。お気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士が直接お話を伺います。その上でお客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士から解決策や費用などの具体的な提案があります。その上で依頼したいかどうか判断して下さい。もちろん、持ち帰ってお考え頂いて結構でございます。

委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめにお客様と連絡をとって進捗状況を報告し、お客様のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

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