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弁護士が後見人につくメリット

弁護士が後見人につくメリット

メリット① 全ての法律問題を扱うことができる。

後見人を専門家に依頼する場合、弁護士、司法書士、社会福祉士等が一般的ですが、司法書士や社会福祉士と異なり、弁護士は、あらゆる法律問題に対応することができます。また、他人との交渉や争いごとの解決も得意としています。何か問題が起きたときであっても、弁護士を後見人にしておくことができれば、安心できるのではないでしょうか。

メリット② 将来の紛争を回避するために万全の措置をとることができる。

弁護士であれば、後見制度を含め、様々な制度を組み合わせて対応することができます。
たとえば、遺産分割の問題を回避するため、任意後見や死後委任契約、遺言書の作成を組み合わせて活用し、将来の紛争を回避するための措置を採ることができます。

メリット③ 当事者となって遺産分割を行うことができる

親族の方が後見人となられた場合、ご本人(被後見人)と後見人の利害が対立することがあります。
たとえば、相続が発生し、本人と後見人が同じ相続人の立場になる場合、特別な場合を除いて、利益が相反するものとみなされます。したがって、そのままでは、有効な遺産分割協議ができません。
この場合、「特別代理人」と呼ばれる別の人の選任を家庭裁判所に申し立て、被後見人の方の代理人になってもらうか、後見監督人が選任されている場合には、後見監督人が代理して遺産分割協議に参加することになります。
第三者である弁護士が、後見人になっている場合には、このような煩雑な手続きを踏まず、そのまま当事者となって遺産分割協議に参加することができます。

メリット④ 親族の負担の軽減、争いの回避

誰かに後見人になってもらいたいと考えたとき、後見人をつけなければならない事態になったとき、まず第一に候補にあげられるのは、お子さんなど近いご親族ではないでしょうか。しかし、親族には、それぞれ家庭があり、自分の生活があります。仕事を持っている方も多いことでしょう。
普段の生活をしながら、後見人としての仕事もしなければならないとなると、思った以上に負担がかかるものです。また、後見人の仕事は、多岐にわたります。書面による裁判所や後見監督人等への報告も必要ですし、場合によっては煩雑な手続きを踏まなければならないこともあります。
こんな時どうすればいいのか、弁護士のような職業後見人であれば、的確に判断できることでも、一般の人にとっては、慣れないことばかりで、専門家に相談しなければ分からないということもあります。
また、後見人の仕事として財産管理がありますが、親族とはいえ、他人の資産を預かるということは、思った以上に責任が重いものです。適切に管理がされなければ、後々のトラブルの原因ともなりかねません。任された人があらぬ不正を疑われて、相続の際に争いになるということもあるのです。
後見人の仕事を、弁護士のような公正な第三者に委ねることができれば、このような親族間の紛争を回避することができます。

メリット⑤ 適正な財産管理が期待できる。

もし親族に後見人を任せる場合には、将来、ご本人の財産を相続する地位にあることから発生するデメリットを考えなければなりません。ご本人のために財産を使うと、将来相続の際、受け継ぐ財産が少なくなるという状況にあるため、ご本人のために、どれだけお金を使ってくれるか不安が残ります。知人などに頼む場合にも、将来財産を遺贈する約束で頼んだ場合には、同様の危険が生じる恐れがあります。
また、親しい間柄にあることから、財産の混同がされやすくなります。子供が親の財産を使ってしまうというケースは、よく耳にするところです。
公正中立な第三者に後見業務を任せることによって、このような危険を避けることができます。特に、弁護士の場合、法律的、社会的に高い職業倫理が要求されており、その職務の公正は、弁護士法上の懲戒処分、刑法上の秘密漏示罪(刑法第134条)によって担保されています。
したがって、より適正な財産管理を求めるのであれば、弁護士に依頼することがもっとも適切といえるのです。

メリット⑥ 経験豊富(当事務所の弁護士によるメリット)

弁護士資格はもっていても、成年後見の業務を扱っていない弁護士も多く存在します。専門家であるということだけで信頼するのではなく、実際に成年後見業務に力を入れている弁護士であるか、後見業務を経験したことのある弁護士であるかを確認してから依頼した方がよいでしょう。
当事務所の弁護士は、後見制度に関する法律知識はもちろん、経験も豊富ですので、安心してお任せいただくことができます。
もちろん、後見人候補者が既にいらっしゃる場合で、裁判所への申立方法が分からない方、申立書類の書き方に自信がない方も、お気軽にご相談下さい。当事務所では、裁判所への申立手続きのみの代理もお引き受けしております。
また、ご相談の段階から、依頼者の方のニーズにあわせて、最適な方法をアドバイスさせていただきますので、ぜひ一度ご相談にお越し下さい。

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