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婚約

婚約とは

婚約(婚姻予約)とは、将来適法な結婚をすることを目的とする男女間の契約のことをいいます。
婚約が成立すると、当事者双方は、誠実に交際し、結婚に向かって努力する義務を負うことになります。もっとも、結婚を強制することはできませんので、実際上、婚約が法律問題として現れるのは、婚約が不当に破棄された場合の損害賠償、慰謝料を求める場合となります。

婚約の成立

婚約が成立するための形式的な要件はなく、当事者同士が誠心誠意をもって将来夫婦となることを約束すれば婚約は成立します。婚約成立にあたって、父母の同意、結納など決まった様式はないということです。また、結婚することを周囲に打ち明けていなくても、婚約は有効に成立します。
もっとも、そのような「約束」があったかどうかを判断するにあたっては、結婚に向けて、男女間でどのような行為を行っていたかが問題となりますので、結納をはじめ、結婚相手として父母に紹介したことなどは、婚約の成否を判断するにあたって、重要な事実となります。単に、性的関係を伴う共同生活(同棲)があっても、直ちに婚約が成立していることにはなりません。

婚約解消の正当事由

婚約は法的に保護され、不当にこれを破棄した者は損害賠償義務を負うことになりますが、他方、次のような正当事由がある場合には、適法に婚約を解消することができます。

正当事由と認められる場合

1 不貞行為

婚約の相手が、他の異性と性的関係をもった場合です。

2 婚姻に向けての不誠実な行為

結婚式をあと10日に控えて、無断で家出して行方をくらませて予定の挙式を不可能にしたなどの場合が挙げられます。

3 精神病・難病・その他の身体的事情

通常の婚姻生活が望めない身体的事情が生じたり発覚した場合です。例えば、婚約者が虚弱体質で心筋炎を患い性欲も欠如し夫婦生活を営むには相当の困難がある場合に、正当事由と認めた裁判例があります。

正当事由と認められない場合

これに対し、次のような場合には、正当事由とは認められません。

1 合理性のない事由

相性・方位が悪い、年回りが悪い、といった合理性に基づかない事由は、正当事由とは認められません。

2 漠然とした理由

漠然と、性格的に合わないといっただけでは、正当事由として認められません。

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婚約不履行による損害賠償、慰謝料

相手方が婚約を不当に破棄した場合でも、法律上、結婚を強制することはできませんから、婚約破棄によって生じた損害の賠償を求めていくことになります。婚姻が成立することを前提とし、これを信頼して支出した財産損害、逸失利益、精神的損害につき、賠償を求めることができます。

1 財産損害

婚姻披露の費用、仲人への謝礼金、結婚式場や新婚旅行等の申込金やキャンセル料などが、損害として認められます。

2 退職による逸失利益

婚約が成立し、結婚準備のため勤務先を退職したり、転任・転職したなどの事情がある場合、そのような事情がなければ得られたであろう給料分(逸失利益)も、損害として認められます。

3 精神的損害

精神的損害は、婚約解消の時期やそれまでの交際の程度、婚約解消に至る事情、婚約解消に至る事情、婚約解消による痛手の大きさなどを総合的に斟酌して決めます。

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結納金、婚約指輪について

婚約の成立に伴い、結納金や婚約指輪の授受が行われることがあります。
最高裁判例は、結納金について「結納は、婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与である」と述べています。婚約指輪についても同様の性格をもつと考えられます。
もし、婚約が解消された場合は、目的が不達成となるのですから、結納金や婚約指輪は、不当利得(民法703条)として返還すべきことになります。
これは、受け取った側が一方的に婚約を解消した場合に限らず、双方合意により婚約を解消した場合でも同様です。
ただし、贈った側が不当に婚約を破棄した場合は、返還請求できないとされています。

婚約破棄と第三者への賠償請求

第三者の行為が原因で婚約破棄に至った場合、不当に破棄された側は、その第三者に対して損害賠償の請求をすることができます。

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